育児休業

育児休業 知らないと大損 タイミングと期間の話

育児休業とは

まず、育児休業についてですが、

育児休業とは、労働者が育児のために一定期間労働を休んで、その後復職することを目的とした制度です。

適用対象は、通常、妊娠中や出産後、または子どもが1歳未満の場合に利用できます。場合によっては、延長などもあります。

詳しくはこちらの記事で紹介しております。

色々な制度があり、分かりづらいですよね。ぜひ確認してみてくださいね。

知らないと大損する?!

育児休業中は、基本的に給料は0円になります。その代わり、会社員であれば手当金が支給されます。

一方で、社会保険料や厚生年金保険はどうなるかというと、

”育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。”
引用:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構

社会保険料等が免除される要件としては、以下があります。

  • ・同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の保険料を免除
  • ・賞与に係る保険料については1月を超える育児休業等を取得している場合に限り免除
  • ・連続する2つ以上の育児休業等を取得する場合は1つの育児休業等とみなして保険料免除

2022年の改正後は、育児休業開始日と終了予定日の翌日が同じ月である場合、その期間が「14日以上の場合」に社会保険料が免除の対象になりました。
育児休業期間の最終月が、前月以前から取得している場合は、その月の月末日が育児休業期間か、その月中に育児休業を14日以上取得している場合を除き免除されなくなりました。
たとえば、6月2日から6月15日まで育児休暇を取得する場合、14日以上の取得期間となるため社会保険料は免除になります。

このため、夏冬ボーナス月に育児休業に入っていると、賞与分の社会保険料も免除されるため、実質手取りが増加します。

かなり大きいですよね。

また、育児休業により社会保険料が免除された際に「将来受けとる年金額」に影響はないので安心ですね。
免除されている期間においても納付が記録されるため、将来受け取れる年金額が減額することはありません。

育休における社会保険料免除の手続き方法

社会保険料の免除を受けるには、事業主を通して日本年金機構に申請しなければなりません。

そのため、出産や育児休業の予定が決まったら事業主に申し出ましょう。

その際、出産予定日や休業予定期間を必ず伝えるようにしてください。

出産・休業の申し出を受けた事業主は、事業所を管轄している年金事務所に申請書を提出します。産前産後休業を取得する場合は「産前産後休業取得者申出書」、育児休業を取得する場合は「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。提出時期は、休業中もしくは休業終了後1ヶ月以内となっています。終了予定日前に休業等を終了する場合は「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」や「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を提出しましょう。

各種申出書は、窓口持参・郵送・電子申請などで提出可能です。なお、社会保険料は労働者と事業主が半額ずつ負担する労使折半ですが、免除申請の手続きすることで労働者負担分だけでなく事業主負担分も免除されます。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き|日本年金機構

まとめ:制度理解し社会保険料の免除を受けよう

損をしないための育児休業における社会保険料の免除要件について紹介しました。

通常は社会保険料は毎月の給与と賞与から控除されますが、育児休業取得中はそもそも免除扱いになります。給与と賞与ではそれぞれに要件が定められています。

給与にかかる社会保険料については、

・14日以上連続して育児休業を取得した場合、当該月の社会保険料も免除対象

となりました。要件が緩和されたことで、短期間の育休も取得しやすくなったでしょう。

一方、

・賞与にかかる社会保険料については、支給後1ヶ月以上継続して育休を取得している場合に限り免除対象

となり、要件が厳しくなっています。

当記事を参考に育休の制度を理解し、適切に社会保険料の免除を受けましょう。